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とは分離して敷設すること。
(2)種類の異なる本質安全防爆形電気機器の本質安全回路は、原則として、それぞれ別個のケーブルで配線すること。やむを得ず多心ケーブルで共用する場合は、各心又は対ごとに遮蔽を施したケーブルを用い、遮蔽は有効に接地すること。
2.9.11 火災に対する考慮
−1. ケーブルは、ケーブル本来が有する耐炎性を損なわないように敷設しなければならない。
−2. 重要用途及び非常用の動力、照明、船内通信、信号及び航海装置用のすべてのケーブルは、A類機関区域及びその囲壁、調理室、洗濯機室並びにその他火災の危険の高い区域を可能な限り避けて敷設されなければならない。非常配電盤と消火ポンプを接続するケーブルが、火災の危険の高い区域を通過する場合には、このケーブルは耐燃性のものとしなければならない。これらのケーブルは、可能な限り、隣接区域の火災による隔壁を通じてもたらされる熱により、電力の供給が損われないように配置し敷設しなければならない。
2.9.12 危険場所内のケーブル
危険場所内に敷設されるケーブルが、その場所における電気的な事故の際に、火災又は爆発をもたらすおそれがある場所には、適切な防護を行わなければならない。
2.9.13 金属被覆の接地
−1. ケーブルの金属被覆は、両端で有効に接地しなければならない。なお、最終支回路は、給電側だけを接地すればよい。また、一点接地が望ましい計装用のケーブルは、片側接地とすることができる。
−2. ケーブルの金属被覆は、全長にわたり電気的に連続していなければならない。
−3. 鉛被ケーブルの鉛被は、機器の非導電金属部の接地に用いてはならない。
2.9.14 ケーブルの支持及び固定
−1. ケーブル及び配線は、擦損、その他の損傷を被らないように敷設し支持しなければならない。
−2. ケーブルの支持及び固定間隔は、ケーブルの種類及びケーブルが敷設される場所の振動により選定しなければならず、かつ、40?を超えてはならない。ただし、暴露区域以外に敷設されるケーブルであって、ハンガ等の上に水平に敷設されるケーブルにあっては、40cmを超えない間隔で支持され、かつ、90?を超えない間隔で固定されればよい。また、ケーブルがダクト又は管内に敷設される場合は本会の適当と認めるところによる。
−3. バンド、支持物及び付属品は、次の(1)から(4)に適合しなければならない。
(1)バンドは十分な強さを有し、ケーブルの被覆を損傷することなく固定できるものであること。
(2)金属製のバンド、支持物及び付属品は、耐食性材料又は適当な防食処置を施したものであること。
(3)非金属製のバンド及び支持物は、難燃性のものであること。

 

 

 

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